安田総合法律事務所


 
弁護士費用について



・弁護士費用は、着手時に頂く着手金、終了時の解決の度合いに応じて頂く成功報酬、出張等の日当となります。

・弁護士費用以外に、郵券代、印紙代等の実費がかかる場合は事前にお預かりさせて頂きます。

・弁護士費用・実費について、ご依頼の際に委任契約書を作成して詳しくご説明いたします。


『弁護士費用の目安』


1.金銭請求(貸金、損害賠償(交通事故、医療事故、労災等)、遺留分侵害額請求等)

≪経済的利益(請求額、獲得した利益等)が300万円以下の場合≫

【着手金】請求額等×8.8%(税込)(最低着手金:一般事件 22万円(税込)、医療・建築事件 33万円(税込))

【報酬金】獲得した利益等×17.6%(税込)

≪経済的利益(請求額、獲得した利益等)が300万円超え3000万円以下の場合≫

【着手金】請求額等×5.5%+9万9000円(税込)

【報酬金】獲得した利益等×11%+19万8000円(税込)

≪経済的利益(請求額、獲得した利益等)が3000万円以上の場合≫ 

【着手金】請求額等×3.3%+75万9000円(税込)

【報酬金】獲得した利益等×6.6%+151万8000円(税込)


2.破産・民事再生事件

【着手金】個人:破産申立て 33万円(税込)より、再生申立て 44万円(税込)より、
     個人事業者・法人:破産申立て 55万円(税込)より、再生申立て 66万円(税込)より

【報酬金】破産:なし、再生:弁済処理手続き1回につき1万1000円(税込)

※あくまでも目安であり債権者数、処理内容により異なります。
※管財事件、再生委員選任事件は、着手金に10万円を加算いたします。
※住宅資金特別条項を定める個人再生申立ては、着手金に10万円を加算いたます。



3.離婚に関する請求

【離婚請求着手金】交渉、調停:33万円(税込)、訴訟:44万円(税込) 

【離婚成立報酬金】交渉、調停:33万円(税込)、訴訟:44万円(税込)

※財産分与、婚姻費用、養育費、年金分割、慰謝料請求等を同時に行う場合は、1.の金銭請求の基準によります。
※交渉から調停、調停から訴訟へ移行する際は、交渉、調停の内容によって着手金を減額いたします(上限2分の1)。
※調停期日への出廷が5回を超える場合は、1回につき日当2万2000円(税込)が追加で発生いたします。


4.遺産分割に関する請求

【着手金】交渉、調停、審判:33万円(税込)~ 

【報酬】33万円(税込)~

※あくまでも目安であり、相続財産の金額、相続人の数等により異なります。
※使途不明金について不当利得返還請求等を行う場合は、1.の金銭請求の基準によります。
※調停期日への出廷が5回を超える場合は、1回につき日当2万2000円(税込)が追加で発生いたします。


遠方への出張の際の旅費日当

加治木・知覧・川内・指宿・大口・伊集院・加世田・出水
→出廷1回につき1万1000円(税込)

鹿屋・大隅
→出廷1回につき1万6500円(税込)

離島(屋久島・種子島・名瀬・徳之島)
→出廷1回につき5万5000円(税込)

宮崎
→出廷1回につき2万7500円(税込)

福岡
→出廷1回につき5万5000円(税込)

東京・大阪
→出廷1回につき11万円(税込)

※旅費(交通費)も含んだ金額となります。
※その他の地域については、委任契約時に協議いたします。